離婚による年金分割について教えてください。
「当事者双方またはその代理人が、
合意分割改定を請求すること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載した書類」を持参して合意分割改定請求をする場合、
ですが、
代理人は、
最低、
2人必要ですか?
1人でよいのですか?
一言で言えば、
双方代理は可能かということです。
具体的に知りたいことは、
父と母が離婚した場合、
長男は、
父と母の双方の代理人として両方の委任状を得て一人で年金事務所に出向き年金分割の手続きができるかということです。
それとも、
父の代理人は長男、
母の代理人は、
次男というように必ず2人の代理人を必要とするのでしょうか?
日時:2010/08/09 21:05 Yahoo!知恵袋
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